経営者の認知症対策

#軽度の認知症のことを英語ではMCIといいます。
#MCIレベルで会社社長の認知症は会社の基本政策の準備が必要です。

#税理士堂上孝生どうがみは専門職の法的な成年後見人登録を済ませまています。

重要な私見
#裁判所管理の成年後見人制度では民法858条で被後見人本人の財産管理と療養看護が仕事で本人を含めた家族のための財産管理や運用は原則として職務のらち外で裁判所から厳しい規制を受けますそれが嫌なら民事信託制度(家族信託)を活用するのをお勧めします。

統計
成年後見制度は2025年国民10人に1人が軽い認知症でその人権と財産を守るためのもの。
高齢者の認知症対応は『成年後見人』がいる弊社御社の『相談室』です。

何を判断せよって?
会社の事業承継と社長一族の安寧をターゲットとする「ソリューション」!
認知症MCIの社長に関して、成年後見か、会社の民事信託かの選択が迫られる問題が生じます


民事信託とは?
民事信託は、http://家族内信託.com/をご参照ください。

信託の委託者として、会社財産の実質的な支配権を死ぬまで手許に置き、

それでいて、委託者に名目上の「信託所有権の移転」する全く新発想の「相続対策」です。

よく考える必要があります。謙虚によく学習する必要があります。

相続税額や、遺産の行方設計が劇的に変わります(笑)。

家裁の法定成年後見人候補として
既に少なからずの古い意顧問先には既に「後見人」の役割を果たしてやってきました。

その実務経験を活かして、本格的なプロの市民生活の支援者として、

専門職の成年後見人サービスを予定しています。
 

トピックス

  • ◆認知症の患者数

    人は65歳になると二人に一人が軽い認知症です。2012年462万人が既に要介護の認知症。

    30人に1人が社長ですので「認知症の現役社長」15万人が既に勇退済ということになります。
  • 2025年の65歳以上の人口は3,300万人で「認知症の現役社長」は110万人に上ります。
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  • ◆「企業イメージ」アップのチャンス
    高齢従業員には2人に1人が軽い認知症MCIと言われす。

    2016年4月「障害者への個別配慮」努力義務に対応しなければなりません。

    反対に「企業イメージ」アップのチャンスでもあります。
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  • ◆ですから認知症社長ついては…
    弊社は、経営者の認知症の専門職の成年後見人と家族信託を基に、

    早期の事業承継プランの設定を、小規模企業の社長に提案するビジネスを始めたいと思います。

    ◆従業員に対しても…
    65歳以上の人は50%が軽い認知症MCIという現実があります。

    それを踏まえ「個別配慮」として社外に「相談室」を設けるか、

    当事務所へご来社戴くことを検討戴きたいと思います。
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  • ◆弊社の報酬
  • 顧問料は「認知症対策の総合支援」として月3万円均一(税別)を考えています。
    そのため2017年夏までに所要の知識と資格を装備しました。

    実績作りとしては、古い顧問先を相手に、多くの実績を積むべく、2015年は初夏から猛勉強を始めています。

行動記録

2015年5月
代表者堂上孝生は一般社団法人家族信託支援協会の正会員に登録されました。
2015年7月
代表者堂上孝生は『家族信託コーディネーター』に登録されました(一般社団法人家族信託支援協会)。
 
 
2015年11月
古い顧問先を相手にして「後見人」の実務経験に加え、合計100時間にも及ぶ法的学問研修を積み重ねて2016年4月の「障害者法制」改正に対処すべく研鑽をつんでいます。